<<八戸商工会議所青年部 会則>>
第 一 章 総 則
(名 称)
第1条 本青年部は八戸商工会議所青年部と称する。
(事務所)
第2条 本青年部の事務局は八戸商工会議所内に置く。
(目 的)
第3条 本青年部は青年経営者等が情報交換、調査研究、講習会等を通じて人材の 養成、経済知識並びに経営技術の向上と企業の近代化をはかるとともに、会員相互の
親睦啓発をはかり、あわせて地域経済の振興と八戸商工会議所活動の活性化に
寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本青年部はその目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)商工業の近代化に関する講習会、研究会、懇談会等の開催
(2)地域経済の振興に関する意見の表明
(3)会員相互の親睦と情報の交換
(4)社会福祉事業の研究と協力
(5)各種イベントの企画開催
(6)その他目的達成に必要な事業
第 二 章 会 員 ・ 会 費
(会員の資格)
第5条 本青年部の会員は、八戸商工会議所の会員事業所の経営者及びその後継者又は
幹部従業員であって年齢は年度初日において満49才以下の者とする。
2.但し、前項の規定にかかわらず役員在職者はその任期終了まで会員の資格を
有することができる。
(加 入)
第6条 本青年部に加入を希望する者は所定の申込手続きにより申し込むものとする。
2.加入の諾否は役員会において決定する。 3.同一人の出向元(事業所)変更に伴う退会および入会の際、その入退会が同時で あった場合は、在籍年数を通算するものとする。
(会 費)
第7条 会員は毎年所定の期日までに会費を納入しなければならない。
2.会費の金額並びにその払込方法は総会において決定する。
(脱 退)
第8条 会員はあらかじめ本青年部に通知し脱退することができる。
2.会員は次の事由によって脱退する。
(1)会員たる資格の喪失、但し年齢制限による場合は、その年齢に達した
年度末において脱退する。
(2)第5条第2項の年齢制限を越えて在職する役員は、当該役員任期終了時
において脱退する。
(3)死亡
(4)除名
(除 名)
第9条 本青年部は次の各号の1に該当する会員を役員会の決議によって除名することが
できる。
(1)1年以上にわたって会費の納入、その他会員たる義務を怠った者。
(2)本青年部の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った者。
第 三 章 役 員
(役 員)
第10条 本青年部に次の役員を置く。
会 長 1名
直前会長 1名
副 会 長 7名以内
専務理事 1名
理 事 若干名(会長、副会長・専務理事を含む)
監 事 2名
2.本青年部役員は会員でなければならない。但し、直前会長はこの限りではない。
(役員の職務)
第11条 会長は本青年部を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3.理事は会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。
4.監事は本青年部の経理を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第12条 役員は総会において会員の中から選任する。但し、直前会長はこの限りではな
い。
2.直前会長は前期の会長が就任する。
3.役員の選任については別に定める役員選任に関する規程により選出する。 4.役員在任中に当該会員の出向元(事業所)変更に伴う退会および入会が あった際は原則としてその入退会が同時の場合に限り、役員会の承認をもって 役員の任期を継続することができる。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
2.補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第 四 章 総 会 及 び 役 員 会
(総 会)
第14条 総会は通常総会と臨時総会の2種類とし、通常総会は毎年1回、臨時総会は
会長が必要と認めたとき開催する。
2.総会の議長は会長がその任にあたる。
3.総会の議決は出席者の過半数をもって議決する。但し可否同数の場合は、
議長の決するところによる。
4.顧問・相談役・直前会長は総会に出席して意見を述べることができる。
(総会の議決事項)
第15条 次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)役員の選任
(3)事業計画、予算及び決算の承認
(4)会費の金額及び払込方法
(役員会)
第16条 役員会は会長・直前会長・副会長・理事・監事で構成し会長が召集し議長とな
る。
2.役員会の議決は出席理事者の過半数をもって議決する。
第 五 章 委 員 会 及 び 室
(委員会・室)
第17条 本青年部に、その目的達成に必要な事項を調査・研究・審議するため委員会と
室を置く事ができる。
(委員会・室の構成)
第18条 委員会(以下「室」を含む)は委員長、副委員長、委員若干名を以って構成す
る。
2.委員長(以下「室長」を含む)・副委員長は役員の中から選出し役員会の承認を
経て会長が委嘱する。
(委員会・室について必要な事項)
第19条 委員会(以下「室」を含む)について必要な事項は、役員会の議決を経て別に
定める。
第 六 章 顧 問 及 び 相 談 役
(顧問・相談役)
第20条 本青年部に顧問及び相談役を置く事ができる。
2.顧問及び相談役は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。
第 七 章 会 計
(事業年度)
第21条 本青年部の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(会 計)
第22条 本青年部の会計は、会費・助成金・寄付金・その他の収入を以ってこれにあて
る。
[附則]
1.本会則に定めのない事項については役員会において決定する。
2.この会則は昭和62年10月13日から実施する。
3.第10条の条文は平成7年4月1日から実施する。
4.第10条(役員)、第12条(役員の選任)、第14条(総会)、第16条(役員会)、
第17条(委員会・室)、第18条(委員会・室の構成)、第19条(委員会・室
について必要な事項)の改正条文は、平成16年5月19日から実施する。
5.第12条(役員の選任)の改正条文は、平成17年1月29日から実施する。
6.第5条(会員の資格)、第8条(脱退)、第10条(役員)の改正条文は、平成19年
4月1日から実施する。 7.第 10 条(役員)、第 11 条(役員の職務)、第 16 条(役員会)の改正条文は、 令和4年9月 28 日から実施する。 8.第6条(加入)、第12条(役員の選任)の改正条文は、令和6年3月11日から 実施する。
《役員選任に関する規程》
第1条 本規程は役員選任の方法に関する事項を定める。
第2条 本青年部は次年度会長を改選前年度の2月の臨時総会終結までに決定しなければ
ならない。
第3条 次年度会長の選出は原則として立候補による。立候補に関する期日及び告示につ
いては役員会においてこれを定める。
第4条 会長の候補者たる資格は改選年度において会員資格を有し、その前年度における
会員であって会費を完納した会員で、理事経験者とする。
第5条 次年度会長に立候補しようとするものは、下記事項を記載した書類を告示期間中
に当該年度会長に提出しなければならない。
1 候補者の氏名、生年月日、住所、事業所名、役職名
2 候補者に対する所属事業所代表者の立候補承諾書
3 当該年度理事2名の推薦状
第6条 本青年部は次年度会長を選任するため役員会において選考委員会を設置し、立候
補者中より協議により適任者を総会に推薦する。
告示期間中に立候補者なき場合、又は立候補者中に適任者なきときは、選考委員
会の協議により、本青年部の有資格者中より適任者を総会に推薦する。
選考委員会より推薦された者は、総会において次年度会長予定者として承認を受
けなければならない。選考委員会委員は当該年度の通常総会において選任する。
第7条 次年度会長は、選考委員会と協議の上すみやかに次年度役員予定者を選出し、総
会の承認を受けなければならない。
第8条 選考委員会での協議については、本青年部における次期の構想や候補者の適性等
を考慮し公正に協議し、その推薦の経過は総会において報告しなければならな
い。
〔附 則〕
1.この規程は平成16年5月19日から実施する。
2.第4条、第5条、第6条、第8条の改正条文は、平成20年5月15日から
実施する。
3.第4条、第6条の改正条文は、平成28年3月13日から実施する。
《ハラスメント行為の防止に関する規程》
(目 的)
第1条 本規程はすべてのハラスメント行為を防止するために会員が順守すべき事項、ならびにハラスメントに起因する問題についての措置等を定めハラスメントのない快適な青年部活動を保つことを目的とする。
(定 義)
第2条 本規程におけるハラスメントとは ①セクシャルハラスメント ②パワーハラスメント ③アルコールハラスメント ④マリッジハラスメント ⑤ジェンダーハラスメント ⑥モラルハラスメント ⑦マタニティハラスメントなどの広い定義においてのハラスメントを対象とする。
(禁止行為)
第3条 妊娠・出産等に関するハラスメント
(1)会員の妊娠、出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、不利益な取り扱いを示唆する言動
(2)会員の妊娠、出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
(3)会員の妊娠、出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
(4)会員が妊娠、出産等をしたことにより、不利益な取り扱いを示唆する言動
(5)会員が妊娠、出産等をしたことに対する嫌がらせ等
2.セクシャルハラスメント
(1)性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
(2)わいせつ図画の閲覧、配布、提示
(3)うわさの流布
(4)性的な関心の表現を業務遂行に混交させること
(5)相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等
(6)交際、性的関係の強要、又は不必要な身体への接触
(7)性的な言動への抗議、又は拒否等を行った会員に対して不利益を与える行為
3.会員がハラスメントを受けている事実を認めながら、第三者がこれを黙認する行為
4.本規程第3条1項~3項に関わらず会員は属性や人格に関する言動などによって、いかなる場合においても相手に不快感や不利益を与え尊厳を傷つける行動又は言動を行ってはならない。また、ハラスメントに対する会員の対応により当該会員等の青年部活動や社会活動に不利益を与えてはならない。
(相談及び対処)
第4条 ハラスメントが行われたこと、または行われようとしている会員からの相談窓口を事務局に設け、相談窓口担当は役員より無作為に選出した若干名の理事により構成されたハラスメント調査審議会により事実関係の調査を行い、当該ハラスメントの事実が確認された場合には、ハラスメント行為をした相手側に苦情を申し立てその後の対応を協議するものとする。
2.ハラスメントを受けた場合、またはハラスメントが発生する恐れがある場合は相談窓口に苦情を書面又はメールで申し出ることができる。
3.ハラスメントが調査審議会の調査によりハラスメント行為が認められた場合は、行為者についての処分を検討し、執行部会及び役員会で報告を行うものとする。なお、相談者、被害者については匿名での報告とし、行為者についてはその限りではない。
(処分の決定)
第5条 役員会ではハラスメント行為が認められた会員に対し、ハラスメント調査審議会で決定した処分について審議しなければならない。
2.会則第9条(2)に抵触すると認められた場合は役員会の決議によって除名することができる。
(再発防止の義務)
第6条 役員及びハラスメント調査審議会はハラスメント行為が認められた場合、すみやかに周知を図るとともに組織内におけるハラスメントの再発防止対策を徹底しなければならない。
〔附 則〕
1.この規定は令和4年7月28日から実施する。